身内の方が亡くなった場合の手続きなどをご案内します。

チェックリストが必要な場合は、『チェックリストを使用する』ボタンを押していただくとダウンロードできます。

1.亡くなった直後

①「死亡診断書」の受け取り
 お医者さんなどから「死亡診断書」を受け取ります。(事故死、孤独死の場合は「死体検案書」となります。)
 各種の手続きで必要になりますので、コピーを取っておきましょう。
②親族・親しい方への連絡

 電話登録、年賀状などを参考に親族や親しい友人、知人に亡くなったことをお伝えします。
③葬儀社との打ち合わせ
 故人の希望などがあったか、遺言書やエンディングノートを確認し、葬儀の内容について決めていきます。
④ご遺体の搬送
 病院等亡くなった場所から安置場所へ搬送します。安置場所は、自宅や葬儀場となります。

【チェックポイント】
✔ 死亡診断書のコピーを取る

2.亡くなった後、7日以内に必要なこと

①「死亡届」の提出
 死亡診断書はお医者さんが記載しますが、死亡届は親族が記入し役所へ届け出をします。届け出をすると戸籍に亡くなったことが記載されます。

【チェックポイント】
✔ 死亡届の提出

②「火葬許可申請書」の提出
 死亡届とセットで火葬許可申請書を提出します。火葬許可証を受け取ることで火葬を行うことができます。

【チェックポイント】
✔ 火葬許可申請書の提出と火葬許可証の受け取り

③通夜、葬儀
 葬儀社にて通夜や葬儀を行うことが多いようです。宗教上の違いなどもありますが、最近では家族葬が増えています。葬儀費用の領収書は、葬祭費などの手続きに使用しますので保管しておきましょう。


④火葬
 葬儀社との打ち合わせで火葬の日程等を決めることが多いようです。火葬は葬儀の後に行うことが一般的です。「火葬許可証」が必要になりますのでお忘れなく。火葬が後に、火葬執行済みの印が押された火葬許可証を受け取ります。「押印済みの火葬許可証」は納骨時に必要な場合がありますので保管しておきましょう。(埋葬許可証にて納骨する地域もあります。手続きについては各自治体で確認しましょう。)

【チェックポイント】
✔ 火葬後の火葬許可証または埋葬許可証の保管

3.公的機関の手続き

①年金事務所への届け出
 年金の種類によって、連絡や手続きをする先が違いますので、年金の関係書類から手続きの窓口を確認し、年金の停止や未支給の年金が無いかなどの確認手続きを行います。速やかに停止の手続きを行わないと、支給が継続し、受け取り過ぎの年金について返金というような対応が必要になりますのでご注意ください。
【手続きに必要な書類など】
✔ 受給権者死亡届
✔ 亡くなった方の年金証書
✔ 死亡診断書のコピーや戸籍抄本 等

【チェックポイント】
✔ 年金事務所への届け出
②健康保険等の手続き
 国民健康保険、協会けんぽ、大きな会社に勤めていた際には会社の保険組合などへ死亡した旨の届け出をします。保険証の返却や介護保険者証が発行されている場合は併せて返却し、葬祭費の申請などを行います。葬祭費支給申請書については、健康保険の窓口にお尋ねください。
【必要書類】
✔ 健康保険証またはマイナンバーカード
✔ 介護保険者証
✔ 75歳以上の方は後期高齢者医療保険証
✔ 葬祭費支給申請書

【チェックポイント】
✔ 健康保険証の返却
  ※マイナンバーカードは役所へ返却
✔ 介護保険証の返却
✔ 後期高齢者医療証の返却
  ※75歳以上の場合、役所へ返却
✔葬祭費の支給申請
③住民登録の手続き
 住民異動届または世帯主変更届を役所へ提出します。

【チェックポイント】
✔ 世帯主の変更手続き

④運転免許証やパスポート
運転免許証やパスポートは身分証明書として使用できるため、悪用などを避けるためにも警察署やパスポートセンターへ返却します。

4.税金関係の手続き

①所得税の準確定申告
亡くなった方が毎年所得税申告をしている、または、亡くなる前に不動産などを売却している場合は、「所得税の準確定申告書」の提出と納税が必要です。申告及び納税の期限は亡くなってから4か月以内です。
▼次の人の準確定申告は不要です
イ 年金が4百万円以下
ロ 会社で年末調整を行う場合
ハ 収入が無い人
【必要な書類】
✔ 給与や年金の源泉徴収票
✔ その他、収入に関する書類

【チェックポイント】
✔ 所得税の準確定申告書の提出と納税
※申告が必要か否かの判断が難しい場合は、税務署または税理士と相談しましょう。
②固定資産税
亡くなった方が不動産を所有している場合、遺産分割が完了するまでに固定資産税の納税を誰が行うのか、役所へ連絡をします。(役所などから郵便で案内があるケースもあります。)

【チェックポイント】
✔ 固定資産税納税通知書の確認と役所への連絡
③相続税
基礎控除を超える遺産がある場合に相続税申告書の提出と納税が必要になります。基礎控除は、次の計算式で計算された金額となります。
【必要書類】
✔ 申告内容等により必要書類が異なります。税務署または税理士に相談することをお勧めします。

【チェックポイント】
✔ 相続税申告書の提出要否の判断
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

5.遺族年金の手続き

亡くなった方の年金で生活をしていた場合、遺族の方が受け取ることができるのが遺族年金です。亡くなった方の年金受け取り内容によって算定されます。
年金支給していた機関の窓口にて問い合わせ、手続きを行います。

【チェックポイント】
✔ 遺族年金の申請

6.公共サービスと各種契約等の解約

亡くなった方が支払っていた電気・水道・ガスなどの公共料金について亡くなった旨の届け出を行います。使用を続ける場合には契約者の変更を行います。
他にも、契約しているものがあれば契約解除を行います。
銀行など金融機関に対しても死亡した旨を届け出します。その後に、口座解約については、「10.金融機関の口座解約」で詳しく説明をします。
【チェックポイント】
✔ 電気の契約解除または契約者の変更手続き
✔ 水道の契約解除または契約者の変更手続き
✔ ガスの契約解除または契約者の変更手続き
✔ 金融機関へ死亡した旨の届け出
✔ 定期的に支払いがあるような契約の解除
✔ 定期的に商品またはサービスを受け取る契約の解除
✔ クレジットカード契約の解除

7.未払金の支払い

亡くなった方の入院や施設利用料などの費用請求は亡くなってから行われるため、その支払いを行います。

【チェックポイント】
✔ 病院への支払い ※入院や手術費用
✔ 利用していた施設への支払い
✔ 生前に受けていたサービスなどの未払い分

8.遺産分割

①遺言書の確認
亡くなった方が生前に遺言書を残していたか否かの確認を行います。遺言書には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがあります。
「公正証書遺言」は、そのまま活用できます。「自筆証書遺言」は、自宅に保管されていた場合は、家庭裁判所に検認してもらう必要があります。もし、自筆証書遺言が法務局に保管されていた場合は、公正証書遺言と同じように即時活用できます。

【チェックポイント】
✔ 遺言書の確認
②相続人の確認
遺産を受け取る権利があるのは相続人だけです。相続人が誰であるかは、戸籍謄本などで確認をします。
仮に公正証書にて遺贈や死因贈与契約を行っていた場合は、相続人ではない方が財産を受け取ることができることになるため注意が必要です。
【必要書類:各種手続き時にも必要となります!】
✔ 亡くなった方の「出生」から「死亡」までの戸籍謄本
✔ 相続人の戸籍謄本
✔ 亡くなった方の住民票(除票)
✔ 相続人の住民票
※各手続きを行う際に上記の書類を都度提出する必要があります。
 面倒だと思われる方は「法定相続情報一覧図(法務局に作成を申請)」を作成すると、収集した戸籍謄本の束(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本)の代わりに各種相続の承継手続きに利用できます。

【法定相続人の範囲】
法定相続人は、配偶者と血族(下記の順位による)と定められています。
・配偶者
・第一順位 亡くなった方の子
・第二順位 亡くなった方の親
・第三順位 亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が無くなっている場合は、その子)
③遺産の確認
亡くなった方が遺された財産を確認します。遺産目録(財産の一覧)を作成することをお勧めします。遺産の調査関係は、別に詳しく説明をします。
【遺産の確認に必要な書類など】
✔ 固定資産税通知書
✔ 預貯金通帳
✔ 各種の契約書
✔ 現金を集める
✔ 金や貴金属などを集める

【チェックポイント】
✔ 遺産目録の作成
④遺産分割協議(財産を分ける相談)の実施
遺産を分ける相談を家族(相続人)で行います。
遺言書がある場合は、遺言書に基づいて遺産を分けます。もし、遺言書に記載がない遺産がある場合は、その遺産については遺産分割協議を行います。
遺産を分ける内容が決まりましたら書面に記録します。この書面を「遺産分割協議書」と言います。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や金融機関などの手続きに使用します。

【チェックポイント】
✔ 遺言書に記載のない遺産の分割協議

✔ 遺産分割協議書の作成
⑤遺産分割協議がうまくできない場合
遺産の分け方(遺産分割協議)がまとまらないということは遺産の大きさに関わらず起きます。「遺産分割の不調」と言いますが、このような状況や遺産の分け方について具体的な相談を行う場合は弁護士へ相談をしましょう。
弁護士以外にも行政書士・司法書士・税理士が相続関係の手続きに関係しますが、遺産分割がまとまらないトラブルというのは弁護士だけが対応できる業務となります。
弁護士に依頼してもまとまらない場合は調停となり、家庭裁判所へ協議の場を変えていきます。

【チェックポイント】
遺産分割トラブルは弁護士に相談
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

9.亡くなった方の健康保険に扶養親族となっていた方がいる場合

亡くなった方の不要となっていた方について、健康保険関係の手続きを行う必要があります。国民健康保険または家族に収入のある方などの扶養親族として手続きを行います。
【必要書類】
✔ 元の健康保険組合などが発行する「健康保険資格喪失証明書」
✔ 扶養親族の方のマイナンバーカード
【チェックポイント】
✔ 健康保険の切り替え

10.金融機関の口座解約

遺産の確認の中で預貯金関係の確認と解約をします。
亡くなった方の通帳や金融機関からの郵便物を探し、次のような手順により行います。

【通帳がある場合】
・見つかった通帳は記帳を行います。
・金融機関の窓口へ名義人が亡くなったことを申し出ます。
・金融機関ごとに対応手順等違いますが、できれば相続財産を確認するために窓口で「全店照会(訪問した店舗以外にも口座がないかを確認するため)」をお願いしてください。全店照会を行った後に「残高証明書」を請求します。残高証明書により、見つかった通帳以外の取引の把握ができます。
※金融機関によっては予約制を取っています、金融機関のWebサイトや電話にてご確認ください。

【通帳が見つからないけど取引があると思われる場合】
・金融機関窓口で「全店照会」をお願いしてください。
 ※通帳が無い場合、なぜその店舗に来たのか理由を求められると思われますので、その説明ができるようにしてください。

【ネットバンクの場合】※パソコンやスマホの画面が確認できる場合です
・パソコンやスマホ内のアプリを確認します。(アプリはパスワードや生体認証で保護されています)
・アプリが分かれば、その金融機関へ電話で問い合わせを行います。
・パソコンなどのアプリ以外では、口座設定した際に関係書類が郵送されていることがありますので、大事な書類を保管している場所を探します。
・関係書類が把握できれば、その金融機関へ問い合わせをします。

【解約後に現金を受け取る】
・口座解約後に現金を受け取りことになりますが、次の二つの方法があります。
イ 相続人代表が受け取り、各相続人に振り込みなどで分けます。
ロ 遺産分割協議書に基づき、解約したお金を振り込む。
※金融機関ごとに手続き用紙が違います。基本的には、上記のいずれかの方法にて受け取りとなります。相続手続きとして行う場合には、戸籍謄本などの書類が必要になりますので各金融機関にお問い合わせください。

【必要書類)
✔ 通帳があった場合は通帳
✔ 通帳が無く、取引を推測できる関係書類
✔ 相続手続き基本書類(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍等)
✔ 金融機関が指定するその他の書類(印鑑証明や身分証明書、マイナンバー等)

【チェックポイント】
✔ 取引のあった金融機関(支店)を把握する
✔ 金融機関へ口座解約を行う
✔ 解約後の現金を受け取り、各相続人へ振り分ける

11.証券会社の手続き

証券会社は、「上場株式」「投資信託」「国債」などを取引します。亡くなった方が証券会社と取引していた場合には、金融機関と同じように「残高証明書」の発行を申請します。
証券会社は、上場企業などを預かっていますので、それら預かっている株式などが証明書に記載されます。この記載された株式や投資信託などは遺産分割で受け取る方が決まりましたら、受け取る方名義の証券会社の口座で受け取ることができます。証券会社の口座が無い場合は開設していただく必要があります。
仮に現金化したい場合は受け取った後に売買を行い現金化することになります。

12.不動産の名義変更

自宅などの不動産については、固定資産税納税通知書や登記簿謄本などで確認を行います。遺産分割協議書や遺言書に基づき名義変更を行います。
遺産分割協議書の表示方法について、不動産の名義変更をするために「どの不動産か判別」できるように表示しなければなりませんので注意が必要です。
また、この手続きについては司法書士が対応する士業となりますので他の士業に依頼しないようにしましょう。
不動産の名義変更が完了した翌年から固定資産税納税通知書が新所有者へ通知されます。
【必要書類】
✔ 固定資産税納税通知書(または固定資産税課税証明書)
✔ 遺産分割協議書

【チェックポイント】
✔ 不動産の名義変更(相続登記)をする
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

13.死亡保険などの請求

死亡保険金としては次の種類があります。保険証券や保険会社からの定期的に送付される書類を確認します。

イ 一般的な生命保険会社の死亡保険金
ロ かんぽ生命保険金
ハ 農協などの死亡保険金
ニ 県民共済の共済金
ホ 小規模企業共済などの死亡共済金

このような死亡したことで支給される保険金等は、契約時の受取人に指定された方が手続きを行います。受取人は、保険会社等に対し、申請する際に必要な書類を準備し死亡保険金の請求を行い、受け取りができます。
【必要書類】
✔ 保険証券または契約内容の記載がある保険会社が発行した書類
✔ 保険請求で指定された書類(身分証明書やマイナンバーカードなど、保険会社に要確認)
【チェックポイント】
✔ 死亡保険金の受け取り

14.生命保険以外の保険

生命保険以外の保険契約について、亡くなった方が契約または保険料などの掛け金を支払っていた場合には次のような検討を行います。

・火災保険:亡くなった方の家屋を引き継ぐ(相続する)方が契約をします。
・損害保険、医療保険:保険の対象が亡くなった方であれば解約します。保険の対象者が遺族で契約を続ける必要があれば継続をします。

保険契約や共済などの契約は定款によって、相続による名義変更が可能なものとできないものがありますので、保険会社に問い合わせをして確認をしましょう。

15.相続関係の手続きを行う士業

・弁護士 遺産分割トラブルの相談
・司法書士 不動産の名義変更(相続登記)、金融機関などの解約手続きなど
・行政書士 遺産分割協議書の作成、金融機関などの解約手続きなど
・税理士 所得税準確定申告書や相続税申告書の作成

上記の様に士業でも対応できる業務内容に違いがあります。また、近所の士業に相談しようとしても、士業によって専門分野があり、相続手続きはしていないということもあります。
相続手続きを行う士業を探したい場合は、相続手続きを行う士業の紹介を行っています。
「初回無料相談はこちら」ボタンから、相続の概要を選択し送信ください。
無料でご紹介します!!
実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

個人情報保護方針

株式会社PLAN-B(以後、当社と呼ぶ)は、個人情報の保護、適正な管理が重要な社会的責務であることを認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行、維持してまいります。


1.基本方針

当社は、個人情報の保護に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。


2.個人情報の取得、利用、提供

個人情報の取得は、適正な手段によって行なうとともに、利用目的の公表、通知、明示等をさせていただき、お客様ご本人の同意なく、利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱いをいたしません。また、個人情報を第三者へ提供・開示等する場合は、法令の定める手続きにしたがって行ないます。


3.個人情報の利用目的

お客様から取得する個人情報は、以下のとおりの目的に利用いたします。 製品の販売・修理・工事・管理その他付帯業務の取引に関する契約の履行、情報・サービスの提供。 前項の利用目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供。 当社が取扱う契約の履行、情報・サービスの提供。


4.個人情報の第三者への提供

お客様の個人情報は、以下の場合に第三者に提供されることがあります。お客様ご本人の同意がある場合。法令の規定に基づく場合。人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき。公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき。  国の機関もしくは地方公共団体はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。


5.個人情報の安全管理措置

お客様の個人情報については適正かつ慎重に管理いたします。個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏えい等を防止するため、必要かつ適切な以下の安全管理措置を講じます。 技術的および物理的な措置を行なうことにより、個人情報への外部からの不正なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどへの危険防止に対する合理的かつ適切な安全対策を行なっています。 個人情報を取扱う部門ごとに個人情報管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めています。


6.個人情報の取扱いの委託

お客様の個人情報について、その取扱いを外部に委託する場合があります。その場合は、個人情報の保護に充分な措置を講じている者を選定し、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行ないます。


7.本方針の改定

本方針は、法令等の要請や個人情報保護の一層の改善のため、適宜、見直し、改定を進めてまいります。


8.個人情報保護方針に関するお問い合わせ

弊社の個人情報保護方針に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社PLAN-B
本社所在地:東京都渋谷区広尾3-13-10
メールアドレス:plan-b@mediacat.ne.jp